不動産会社に騙されるな!退去時に損をしないコツ

2022年2月27日

当ブログにお越し頂きありがとうございます。

現役不動産事務職・宅建士のしいなです。

不動産会社に騙されるな!シリーズ第2弾です。

今回は退去時に損をしないコツをお伝えしていこうと思います。

ちなみに、前回はこれからお部屋探しをされる方向けに向けた記事でした。今からお部屋探しをされる方は参考にしてみてください。

目次

退去を決めた時に確認すること

まず退去を決めたい際に行うことは契約書を確認することです。

以下の項目を確認しましょう。

  • 解約の事前連絡について
  • 退去月の家賃について
  • 退去立会の有無について

1項目ごと説明していきます。

解約の事前連絡について

一般的には解約は1ヶ月前にオーナーもしくは管理会社(以下管理者)に連絡をすれば大丈夫です。

中には解約の事前通知が2ヶ月前のこともありますので注意しましょう。

解約の連絡は書面やメールにて行うようにしましょう。(事後紛争を防ぐ為)

また念の為電話にて退去の流れを確認しておくと良いでしょう。

退去月の家賃について

退去月の家賃が月割りか日割りかを確認しましょう。

・月割りの場合は解約通知を出してから解約月の末日までの賃料。

・日割りの場合は解約通知を出してから解約月の実際に退去する日までの賃料

契約書に何も記載がなければ日割りになります。

おそらく毎月のお家賃は「翌月分家賃を末日に支払う」となっている方が多いと思います。

ですので、日割り賃料の方は退去後生産をしてもらえるように事前に管理者に連絡しておきましょう。

退去立会の有無について

退去立会とはお部屋の明け渡しの際に管理者と部屋内の確認をしてから鍵の返却を行い退去を完了させることをいいます。

退去立会はデメリットしかない為、契約書に記載がない場合は退去立会をしないことをおすすめします。

ですので事前に退去立会の有無を確認しておきましょう。

お部屋の明け渡しは鍵の返却を行い、物理的に部屋に入ることができない状況で完了します。

退去立会について

私は先ほど退去立会はしなくても良いとお伝えしましたが、契約書に解約する際は退去立会が必要になっている方や既に退去立会の日程を決めてしまっている方もいると思いますのでもし退去立会をするのであれば気をつけたい事項をお伝えしようかと思います。

退去時の証明書にサインをしない。

これにつきます。

当然、費用の負担がない場合はサインはしていただいも問題はございませんが以下の場合は注意が必要です。

身に覚えのない過失部分の記載があるもの

前提として、引っ越し時のクロス剥がれや子供の落書き等明らかにご自身の過失である箇所については認めて頂き現状回復費の負担をしていただく必要がございます。

入居前にあった傷や身に覚えのない傷については認めないでおきましょう。

立会時の証明書にサインが必要であるのでサインをしてくれないと退去完了しない等言われた場合は身に覚えのない点については認めません的な一文を記載しサインを行い、念の為写真を残しておきましょう。

費用の記載があるもの

立会の証明書に原状回復費の金額の記載がある場合はサインをしてはいけません。

上記についてはご自身の過失部分についても同じです。

後述しますが、原状回復費の負担額は国交省の原状回復ガイドラインについて定めがあるので負担割合の記載がないものは不当請求だと考えた方がいいです。

その為、仮に費用の負担が発生する場合は後日請求書を送ってもらうようにしましょう。

退去時の清算について

退去の完了後、現状回復費や契約書記載の特約事項について清算を行います。

契約書記載の特約等は特に問題になることはないかと思います。

※特約に金額の記載がある場合。

問題は現状回復費です。

現状回復費の考え方は国交省の原状回復ガイドラインが元になっています。

長くて読みたくない。内容がわからないという方のために簡潔まとめると以下のような内容になっています。

原状回復ガイドラインの考え方

まず前提として借りた時の状態に戻すことではないです。

当然、生活をする上で通常損耗や経年劣化による変化が生じます。この費用については賃料に含まれているので貸主の負担になります。

上記以外で通常の使用を超える範囲、つまり子供の落書きやタバコのヤニや臭い・引越作業での傷等が借主過失として負担する部分になります。

入居者さんに過失があった場合でも経年劣化や通常損耗が発生してしているので全てを貸主負担とするのは合理的ではないため経年劣化を考慮します。

まとめると全ての汚れや破損が借主負担となるわけではなく、通常の使用を超える部分についてのみ費用負担が発生し、費用負担についても全額負担になるわけではないということです。

原状回復費が請求された際はガイドラインに基づいているかをしっかり確認しましょう。

要確認事項

  • 単価の記載があるか(クロスの場合m等)
  • 割合負担があるかどうか(減価償却されているか)

また身に覚えのない請求・不当な請求をされない為にも、明け渡しの前には部屋の中の至る所まで写真や動画に収めておきましょう。

まとめ

当ブログをここまで読んでくださりありがとうございます。

退去時にも罠がたくさんです。

解約月の家賃・原状回復費など知らないと損をすることが多いです。

知識を身につけて損をしないようにしましょう。

また、今後新しく入居される部屋などでは管理者との記録を残していくことをお勧めします。

私の知っていることが少しでもみなさんの参考になれば幸いです。

賃貸

Posted by しいな